我々は2024年9月から、不可解な理事会運営にどう対応すべきか検討するため、情報収集を始めました。
区分所有法、管理規約の情報公開規定に則って閲覧請求をしました。
ですが、一度も回答がありませんでした。
関係者に聞くと「理事長が
反対派の資料は触らないよう指示しており、書類は組合
ポストに放置されていた」というのです。
規約では「理事長は・・・閲覧させなければならない」と理事長の責務として規定していますが、
理事長は、誠に残念なことに、
職責を故意に、極めて不誠実な手段で
果たさずにいたのです。
これは民法第644条(受任者の注意義務)および管理規約第38条(役員の誠実義務等)に反する行為です。
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