会計帳簿およびその他帳票類の閲覧を請求しました。
提出した資料(クリックで拡大表示) |
結果
残念ながら返答がありません。
管理規約
(帳票類、管理関係諸資料及び什器備品等の保管)
第65条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
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残念ながら返答がありません。
(帳票類、管理関係諸資料及び什器備品等の保管)
第65条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
マンション掲示板に貼ってあるアンケートに対し、意見をメールで提出しました。
アンケート用紙では、あくまでイメージとしていますが、写真に示される方法はいずれも富士山の景観を台無しにしてしまう案です。
対策にあたっては、出来るだけ富士山の景観を守りつつ対応いただきたいものです。
提出書類はこちらのリンクからご確認ください。
皆さんの経験と知恵をお借りして、いい方法を考えたいところです。
以下、問い合わせた結果報告です。
Q1.なぜ監視指導に来たのでしょうか?
A1.理事長から相談があったため。
Q2.外から見通せる場所は確認されたのでしょうか?
A2.浴場前の道路から見通すことができた。特に女子風呂は植栽密度が低い。
(男子浴場の植栽を切った箇所についても伺ったが、むしろ女子風呂前の植栽密度が薄いことを問題にされていた。)
Q3.高低差があり天井が見えるだけではなかったでしょうか?
A3.窓際に人がいれば見通せると判断した。
Q4.指導票に「利用させないこと」といあるが使用禁止命令なのでしょうか?
A4.法的に使用禁止命令を出す制度はない。だだし、指導に従っていただけな場合は営業許可の停止になることもあるため、指導には対応いただきたい。
Q5.どうすれば使用を再開できるのでしょうか?
A5.対策方法は指定しない。見通せないと判断すれば再開は許可する。また、恒久的対策に時間がかかるのであれば、応急的対策を講じてもらえば応急的再開も許可する(目隠しシートやブルーシートなどでも可)
Q6.恒久的対策検討では出来るだけ富士山景観を阻害しない方法にしたい。実施する前に対策計画の書類を見てもらい再開の可否を判断いただけるでしょうか?
A6.可能である。メール、FAXなどで資料を送ってくれれば確認し対応する。過剰な対策を求めるわけではなく、条例に合致する対策であれば再開は許可する。
※保健所からの要請
本日3名の方から問合せがあった。出来れば対応窓口は1本化していただきたい。
以上
確認をした結果報告
以上を踏まえて、どのような対策がよいのか。
理事会からも意見募集がされています。みんなで考えましょう。
応急対策、恒久対策を、コメント欄に対策案を投稿ください。
よろしくお願いいたします。
私たちは、南箱根グラン・ビューの関係者で、現在の理事長による、理事会運営、組合運営に対し、疑問、違和感、要望などを持つ関係者有志です。
理事会は、組合員から集めた管理費と修繕積立金を、毎年7300万円余りを運用していますが、近年のお金の使い方には疑問や疑念がぬぐえないものが多くあります。
建物が古くなり、修繕が必要なことは承知しています。しかし、その修繕箇所や方法、仕様、工事会社の選定など、詳しい説明がなく、紙一枚で6000万円の借入をして、8000万円余りの工事を理事会一任で実施する、など説明が不十分で不透明な事態が生じています。
こうした事態に対し、組合員は総会で質問し、説明を求めますが、これまで納得のいく説明は得られていません。
総会で理事会のやり方に異を唱える組合員もいます。本来そうした場面こそ、丁寧に説明し協力を要請するのが理事会の役割のはずです。
しかし理事会は、質問者に「失礼だ!」などと大声で威嚇したり、異を唱える者を名指しで掲示板に貼り出し、非難したりすることによって、組合員の自由な発言、議論、民主的な問題解決を抑圧しています。
こうした行為に失望し、部屋を売却した組合員、意見して解雇された従業者、出入り禁止にされた工事会社があるのが残念な現状です。
我々関係者は、こうした理事会の組合運営に対し、組合員の意見を集約して理事会に提示し、説明や改善を求める活動を行っています。
活動の性格上、理事会にとっては耳障りな意見を届けるため、理事会は「理事会業務を妨害する批判活動」「偽計業務妨害」などとして、刑事告訴したとまで言っています。
本来は、組合員の意見に対して「しっかり説明し、誤解を解く、理解を得る」ことをすれば済むはずなのに、それがなされないのが残念な状況です。
我々はあくまでも、適正な理事会運営、組合運営、十分な説明を、区分所有法、管理規約の規定に基づいて求めています。
このブログでは、過去に発せられた資料をこちらで整理しております。
理事会と我々の主張を比較いただき、ご自身の判断材料としていただければ幸いです。