このブログではグラン・ビューの情報を、理事会目線ではなく、利用者目線、関係者目線で記録しています。
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(帳票類、管理関係諸資料及び什器備品等の保管)
第65条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
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